ライフプランと遺族厚生年金の改正の方向性

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住宅購入にあたって、万一のリスクを
考えることが必須です。

ご主人に万一のことがあった場合、住
宅ローンを返済していけるのか?生活
していけるのか?奥様にもしものこと
があった場合、大丈夫か?

不測の事態は誰に襲ってくるかは分か
りません

十分に頭におき、ライフプランを立て
る必要があります。

万一のリスクへの保障を考えるうえで
基盤となる遺族厚生年金制度の見直し
が検討されています。

そこで、今回が見直しの方向性につい
てみていきます。

20代から50代に死別した子のない配偶者の遺族厚生年金の見直し

【現行制度】

20代から50代に死別した子のない配偶
者に対する遺族厚生年金は、主たる生
計維持者を夫と捉えています

夫と死別した妻が就労し生計を立てる
ことが困難であり、世帯の稼得能力が
喪失した状態が将来にわたり続くこと
が見込まれるといった社会経済状況を
背景に、

妻に対して30歳未満の場合には有期給
30歳以上の場合には期限の定めの
ない終身の給付が行われています。

一方で、夫は就労して生計を立てるこ
とが可能であるという考えの下、55歳
未満の夫には遺族厚生年金の受給権が
発生しません

加えて、受給権取得当時の年齢が40歳
以上65歳未満である中高齢の寡婦のみ
を対象とする加算があるなど、制度上
の男女差が存在しています。

【見直しの意義】

女性の就業の進展、共働き世帯の増加
等の社会経済状況の変化や制度上の男
女差を解消していく観点を踏まえて、

20代から50代に死別した子のない配偶
者に対する遺族厚生年金を見直します。

※ 施行日前に受給権が発生している遺
族厚生年金については、現行制度の仕
組みを維持されます。



【見直しの方向性】

20代から50代に死別した子のない配偶
者に対する遺族厚生年金を、配偶者の
死亡といった生活状況の激変に際し、

生活を再建することを目的とする5年
間の有期給付と位置付け、年齢要件に
係る男女差を解消することが検討され
ます。

現在、妻が30歳未満に死別した場合に
有期給付となっている遺族年金につい
て、適切な配慮措置を講じた上で、30
歳以上へと対象年齢の引上げを徐々に
行うことにより、

20代から50代に死別した子のない妻に
対する遺族厚生年金の見直しが行われ
ます。

なお、引上げの施行に当たっては、現
に存在する男女の就労環境の違いを考
慮するとともに、現行制度を前提に生
活設計している者に配慮する観点から、
相当程度の時間をかけて段階的に施行
されます。

男性については、こうした女性の対象
見直しと合わせて、給付対象となる年
齢が拡大されます。
(厚生労働省の資料参照)

共働き世帯が中心の現在の社会情勢を
踏まえ、男女差が解消されます。

子のない世帯については、有期給付と
なるため、男女いずれもそれほどの給
付は期待できず、生活していくために
は就労、あるいは適正な生命保険への
加入が必須となることを頭に置いてお
く必要があります。

団体信用生命保険で住宅ローンはなく
なるかもしれませんが、生活していく
ためには就労(または適正な生命保険へ
の加入)が必須となりますね。

男女差の解消に伴う中高齢寡婦加算及び寡婦年金の段階的廃

【現行制度】

中高齢寡婦加算は、遺族厚生年金の
受給権取得当時40歳以上65歳未満で
ある中高齢の寡婦がその後に就労す
ることが困難であることに着目して、

受給権発生から65歳に達するまでの
間に遺族厚生年金に加算されるもの
です。(令和6年度は年額612,000円)

国民年金の寡婦年金は、所定の要件
を満たす夫の死亡に際して、遺され
た妻が国民年金の被保険者期間が終
了する60歳から、老齢基礎年金の受
給開始年齢である65歳到達までの5年
間を保障するつなぎの給付として創
設されたものです。

【見直しの方向性】

中高齢寡婦加算及び国民年金の寡婦年
金は、主たる家計の担い手が夫であり、
夫と死別した妻がその後就労すること
が困難である社会経済状況を背景に設
計されたものです。

が、女性の就業の進展等を踏まえ、
金制度上の男女差を解消すべきという
観点からも、将来に向かって段階的に
廃止することが検討されます。

なお、廃止にあたっては、激変緩和の
観点から十分な経過措置を設けられま
す。(厚生労働省の資料参照)

女性にとっては給付削減の方向。

この点を頭におき、ライフプランを作
成する必要があると言えます。

厚生年金の改正は段階的に行われるの
で今すぐ劇的に変わるわけではありま
せん。

が、人生も住宅ローンの返済も先が長
いもの。方向性をしっかりと頭に置い
たうえで、ライフプランを組み立て
いきたいですね。

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