保障の範囲が広い団体信用生命保険について

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こんにちは。

ファイナンシャルプランナーの木山翔太郎です。

花粉が飛び交う季節になりましたね。東京から愛知に来て、花粉症の症状は軽くなったのですが、それでもこの季節はやっぱりしんどいですね。

さて、今回は保障の幅の広い団体信用生命保険、通称『団信』について考えていきたいとおもいます。

まずそもそも団体信用生命保険とは何でしょうか?

団体信用生命保険とは住宅ローンの返済期間中に債務者が死亡もしくは高度障害(寝たきりのような重い障害状態)になった時に、返済債務が免除されるという保険です。

通常、銀行などで住宅ローンを組む場合は必ず付ける保険になります。

この団信ですが、金利を上乗せすることで、ガンになった時や働けない状態になった時に返済債務が免除されるプランなどが提供されています。

この団信の働けなくなった時の保障について考えてみたいと思います。

  • 金利上乗せということ

この金利上乗せについてですが、保障の幅の広い団信に限らず、一般団信にも当てはまることですが、通常生命保険は年齢によって保険料が異なります。それは年齢ごとに病気や死亡、働けなくなるリスクは異なり、それぞれにリスクに応じて保険料を設定しないと不公平が生じてしまうからです。

ですが、団体信用生命保険は年齢に関わらず、一律金利上乗せで保険料を支払うため、年齢の若い人ほど不利になってしまいます。したがって20代30代の方は金利上乗せの保障の幅を広げるのは保障の掛け金としては割高になってしまう可能性があります。

 

  • 保障の内容を確認しよう

死亡や高度障害の時だけ債務が免除される団信ですが、これだけだと不安だという方もいらっしゃると思います。このような時、よく選ばれるのが「がん団信」や「就業制限団信」です。前者はがんにりかんした時に返済債務が免除されるタイプの団信で、免除の事由も明確でが、注意すべきは後者で働けなくなった時に返済債務が免除されるタイプの団信です。

なぜ注意が必要なのでしょうか?

それは働けない状態というのが、誰にとっても明確なものではないからです。

例えば、交通事故で両足に麻痺が残ったとします。

勤め先がタクシー会社だった場合、車の運転ができなくなってしまったので、退職するしかありません。不測の事態で、働けなくなってしまったので、債務が免除されそうな気がします。下半身に麻痺があるので、外出は制限されますが上半身は健康なので、パソコンなどの作業には従事できます。こういったケースでは、また在宅でパソコン業務に従事し、収入を得ることができるので、働けない状態には当たらないと見なされる可能性があります。

注意すべきはこれらを判定する権利が、債権者側にあるということです。

当然、契約書に書かれている内容に準じて、債務が免除されるか、されないか判定されますが、解釈の余があるようなケースでは、債権者側がそれを判定します。

ガンのように、病理学的に明確になるものは良いのですが、働けない状態は判定に解釈が加わりやすい傾向にあります。

もしこういった働けない状態に備えるには、判定を行う機関が第三者であるようなものを選ぶことが賢明だと言えるでしょう。

もし保障の幅の広い団体信用生命保険を検討される場合は、債務が免除される要件をしっかりと確認をしましょう。

保障の内容は普段見慣れない文言で書かれているケースも多いと思いますので、ご不安な方はおうちの買い方相談室までお気軽にご相談ください。