火災保険で台風や洪水に備えることはできる?
最近、立て続けに日本全国で台風被害が続きました。
また、一部の地域ではその台風の影響で堤防が決壊し洪水の被害にも及んでいます。
持ち家を持つことのリスクとして
このような自然災害に見舞われたときに、建物を復元するために必要な費用、すなわち建物の修繕費とどう向き合うか?どう備えるか?
は持ち家を持つ前にしっかりと抑えておきたいところです。
持ち家を持つ人たちのほとんどは火災保険に加入しており、
一般的にはその火災保険で台風や洪水に備えることができるのですが、
昨今の台風被害では
「火災保険で建物を修繕できると思って請求したのに保障してもらえなかった。こんなはずじゃなかった」
というケースも多々見受けられます。
被害額が致命的な金額だった場合、
「あてにしていた火災保険があてにならなかった」
では済まされません。
その家族のその後の生活に大きな影響を及ぼす恐れもあります。
今回はそのような悲劇を防ぐためにも、火災保険加入時の補償内容の注意点について解説します。
火災保険というと「火事」をイメージしますが、
火災保険は、火事による被害は当然のこと、台風や洪水などの災害に備えることもできます。
火災保険は「火災」、「風災」、「水災」、「日常災害」、「震災」などの災害補償があり、それぞれその保障の幅をどうするか選択できるしくみになっています。
それぞれの建物の環境等にあわせてどこまでの保障が必要かの見極めが必要になります。
(※厳密に言うと「震災」は別枠ですが)
台風被害は「風災」にあたり、洪水被害は「水災」に該当します。
つまり、台風による被害に備えたい場合は「風災」の保障を、洪水被害にも備えたい場合は「水災」の保障をつける必要があります。
そうすることで、いざ災害に遭ってしまったときに、建物の修理代金に相当する額を火災保険でまかなうことができます。
ただし、いくつかの注意点があります。
まず「風災」。
風災とは一般的に、台風や竜巻、また雪災なども含みます。
原則、台風の被害を受けた時に受け取れる保険金額は「再取得価額」といって、「建物を元通りに修復するためにかかる費用」が基準となります。
分かりやすく言い換えれば、“修理代金がもらえる”ということです。
ただ、この「風災」の保障に、免責金額が設定されている場合は修理代金の全額を受け取ることができなくなってしまいます。
私たちは、住宅購入時の火災保険の内容をチェックするサービスもしていますが、
経験上、この「風災」の保障には“免責金額20万円”が設定されていることが多いです。
“免責金額20万円”とはどういう意味か?というと、
「修理代金の20万円はじぶんで払ってね」という意味です。
つまり、修理代金が20万円に達しなかった場合は、全く保障が受けられないということです。
”せっかく台風に備えるために保険をかけてきたのに、いざ台風のときに全く保障が受けられなかった”
なんて、できれば避けたいですよね。
続いて「水災」。
水災については次回以降のブログで解説させていただきますね。
おうちの買い方相談室名古屋 代表 岩本貴久