まだ間に合う!?住宅ローン減税の控除期間3年延長の条件!
こんにちは。おうちの買い方相談室の岩本です。
前回のブログでは住宅ローン減税の注意点について解説をしましたが、
今回は、減税の控除期間3年延長の条件にスポットをあてて解説をします。
前回の確認ですが住宅ローン減税の原則ルールは、
「毎年の住宅ローン残高の1%を10年間に渡り所得税、住民税から控除」
です。
この住宅ローン減税、期間が10年と定められていますが、
現在、この期間が一定の条件を満たすことで13年に引き延ばせるようになっています。
もれなく3年延長できるという訳です。
ただ、この3年延長の特例は、その利用期限が迫っており、
定められたスケジュールにあわせられるかが焦点となっています。
現在、当店にご相談にいらっしゃるお客様も、
「この3年延長の恩恵を受けるにはどうすれば良いか?」
「まだ間に合うか?」
という点に強い興味関心を寄せられています。
この期限、いつまでかというと、、、
注文住宅の場合は9月末、
分譲住宅の場合は11月末、
までの契約までという期限になっています。
ここでいう契約とは、
注文住宅の場合は「建築工事請負契約」のことを指し、
分譲住宅の場合は「売買契約」のことを指します。
かつ、来年(令和4年)じゅうの入居
というルールになっています。
まさに今、最後の駆け込みラッシュをかけている人も少なくありません。
実はこの3年延長の特例ですが、過去に2回、期限が延長になっています。
ひょっとして今回も延長するのでは?という声もよく耳にしますが、実際にはまだ分かりません。
そこは現時点では何とも言い難いのですが、
この3年延長の住宅ローン減税期間について、
少し誤った理解をしている方も多くいますので
今一度、そのルールを確認してみましょう。
この3年延長された期間の、住宅ローン減税額の算出方法は以下のようになっています。
以下の①、②のうちいずれか少ない方の金額
- 建物の取得価格×2%÷3
- 住宅ローン残高の1%
上記②の条件は、見慣れていますね。そうです、当初10年間の算出方法そのものです。
重要なのは①です。
これは何を意味するのかというと、、、
「消費税が8%から10%へ増税したことによる住宅購入者の消費税負担増2%ぶんを、
11年目からの3年間で全額還付する」
という意味合いが込められています。
このルールを把握しておかないと、
「あれ!?おかしい!思ってたより控除額が少ない!?」
なんてことになりかねませんので注意が必要です。
住宅ローン減税を受けることを目的に住宅購入をする方はたぶんいないはずですが、
せっかくの住宅計画なのですから、少しでもお得に購入できるに越したことはありません。
活用できる政策のなかでも住宅ローン減税は多くの人にとって住宅購入の大きな支えになります。
しっかりとルールやスケジュールを把握して、自身の住宅購入に役立てていきましょう。
おうちの買い方相談室 代表 岩本貴久